INFORMATION/ ご相談・ご依頼にあたって

桜通り法律事務所は、
お困りごとに心から寄り添います。

専門家としての知見を活用して、ご依頼者さまのお困りごとに心から寄り添えるよう力を尽くします。

現在、ご紹介以外での新規のご相談受付を停止しております(2024年2月1日)

現在、ご紹介以外での新規のご相談受付を停止しております(2024年2月1日)。
再開させて頂く際は、ホームページでお知らせいたします。
なお、ご紹介の方からのご相談については、「ご相談を希望される方」にて詳細をご確認くださいますようお願い申し上げます。

ご相談を希望される方

ご相談の際は、事前予約が必要です。初回相談は、原則として、当事務所で対応します。ご予約にあたっては、当事務所までお電話ないしメールにてご連絡ください(可能な限り、お電話にてお願いいたします。)。なお、このアドレスは弁護士には直接届きませんので、その点ご承知おきください。

〒100-0005
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階415A
桜通り法律事務所
TEL 03−6661−6553
FAX 03−6661−6554
jimu1@sakuradori-lo.com
執務時間:9:30〜17:30
なお、夜間や土日も事前予約をすれば調整可能です。

ご依頼を希望される方

当事務所にご依頼を希望される方は、他の弁護士、別件でお世話になった公認会計士、税理士、コンサルタント、金融機関からのご紹介であることがほとんどです。ご紹介案件の場合には、信頼関係の構築がスムーズな面があります。
しかし、ご紹介がなければ、依頼できないわけではありません。書籍、講演会、インターネット等を通じて、当事務所弁護士にご依頼を希望される場合には、まずは上記相談対応から進めさせていただき、事業の実態、事業面その他の問題、課題の確認、弁護士が対応するべきか否かの検討、今後の進め方等について、協議、検討、助言させていただきます。当事務所では、ご相談者様にとって最も良い解決が何なのか、弁護士が表に出る方が良いのかなど様々な観点を踏まえて、助言させていただきます。 ご依頼を希望される場合には、上記説明を踏まえ、十分ご理解、ご納得の上、ご依頼いただければと存じます。
金融機関からのご紹介を受ける場合、依頼者の事業者様から、金融機関の利益のために受けたのではないかとのご心配を受けることがありますが、そのようなことは一切なく、事業者様の事業再生のために、全力で対応いたしますので、ご安心ください。むしろ私的整理の場合には、金融機関の理解と協力がなければ話が進みません。確かに金融機関と事業者様との間には、利害対立があることは事実ですが、事業再生という共通のゴールにともに向かう同士という意識でお考えいただければと思います。金融機関からのご紹介案件の場合には、比較的金融調整がスムーズに進むことが多いので、むしろご安心いただければと存じます。

金融機関からのご相談等について

当事務所は、金融機関から、事業再生、廃業支援のご相談や案件紹介を受けることもございます。個別性が高いため、個別にご連絡いただければ幸いです。

相談料金について

ご相談については、1時間当たり1万円(税別)を基本としております。

ただし、資力に乏しい個人の方については、当事務所弁護士は法テラスと契約をしておりますので、資力要件を満たせば、無料相談で対応することも可能です。

弁護士の着手金・報酬金について

(1)着手金・報酬金とは

当事務所弁護士がご依頼を受ける際には、着手金・報酬金として定めることが多いです(事業再生案件の場合には、顧問契約と併存して契約することが多いです。)。
着手金とは、特定の事案の処理をお引き受けする際に発生する弁護士費用で、業務処理の対価の一部となるものであり、事件の成功不成功にかかわらず、発生するものになります。
報酬金とは、事案処理が終了した場合に、その結果に応じて定まる弁護士費用です。

(2)顧問契約

当事務所は、中小企業の皆様を中心として、金融機関を含む様々な事業者様と顧問契約を締結しております。事業再生案件の場合には、事業者様との間で顧問契約の締結をお願いしております。顧問先様からは、事業面、資金繰りのご相談、契約書チェック、契約書作成、労働相談、売掛金回収相談等のご相談を受けることが多いです。
顧問契約を締結させていただいた顧客には、ご要望に応じて、当事務所弁護士の携帯電話番号をお知らせします。
顧問契約を締結する際には、お手数ですが、一度、ご面談の機会を頂戴したく存じます。
顧問料ですが、原則として、月額5万円~(税別)とさせていただいております。ご依頼いただく事業者様の事業規模、財務状況、1か月あたりで想定される業務量(稼働時間)等に応じて、決めることが多いです。事業再生局面で代理人業務を並行して行う場合、業務量が大幅に増えることが想定されますので、月額8万円以上(税別)でご契約させていただくことが一般的です。

(3)見積書及び契約書の作成

弁護士費用については、見積書まで作成するケース、口頭ないしメールでのご説明など区々ですが、いずれにしろ丁寧にご説明致しますので、ご安心ください。弁護士費用の説明なく、ある日突然、想定外の費用を請求されるということはありません。
弁護士委任契約の内容や顧問契約については、必ず、契約書を作成し、十分ご理解いただいてから、受任することにしております。

(4)個別案件の弁護士費用のご説明について

当事務所の報酬規程は、以下のPDF記載のとおりになります。報酬規程もっとも、報酬規程のみではイメージが持ちにくいと思いますので、当事務所の標準的な報酬額(報酬規程よりも減額していることもあります。)についてイメージできるよう、誤解を恐れず、ご説明致します。なお、交通費、裁判所に納める印紙、郵便切手代などの実費は、原則として、ご依頼者様にご負担いただくことになっております。

事業者の私的整理代理人業務(事業再生・廃業支援)

着手金の最低額は、原則として、100万円~(税別)となります。事業規模、事案の内容、難易度等を踏まえ、協議により定めることになります。もっとも、資金繰りの都合を踏まえて、一部減額や分割払いなどの個別対応をさせていただくこともありますので、資金が乏しい場合も諦めず、まずはご相談ください。
報酬金は、着手金の倍額ないし事業譲渡対価の4%のいずれか高い額などと定めることが多いです。 第二会社方式の場合、旧会社清算のための特別清算の費用は別途いただく場合もあります。

事業者の民事再生代理人業務

事業者の規模、想定作業量によって区々な面がありますが、着手金額は、民事再生予納金を参考として、その1.5倍から2倍程度で定めることが多いです(弁護士3~4名程度でチームを組むことが多いです。)。報酬金は、着手金の倍額ないし事業譲渡対価の6%のいずれか高い額などと定めることが多いです。
なお、民事再生の予納金は、「民事再生に必要となる費用と予納金を第三者からの借入で準備する場合」をご確認ください。

事業者の破産申立

事業者の破産案件は、事業者の規模、想定作業量によって区々な面がありますが、着手金として、50万円~200万円程度(税別)で定めることがほとんどです(一般的には、数十万円から100万円程度が多いです。)。すでに廃業している会社や零細事業者の場合には、30万円~50万円(税別)で対応することもあります。報酬金はありません。
なお、破産申立のための予納金として、最低でも20万円は必要になります。そのほか、官報公告費用、郵券などで3万円程度が必要になります。

非事業者の個人破産

着手金として、20万円~40万円程度(税別)で定めることが多いです。お支払いする資金が乏しい場合には、分割払いで対応させていただくこともあります。また、法テラスが利用できる案件は、民事法律扶助を利用することもあります。免責等で問題を抱えている案件以外には、報酬金はないことが多いです。
なお、破産申立の実費として、管財人が就任する案件の場合(元代表者など)、予納金(最低20万円)が必要になります。その他、官報公告費用、郵券などは管財の有無にかかわらず、必要になります。

経営者保証ガイドライン案件

着手金として、30~40万円程度(税別)で定めることが多いです。個人破産同様、お支払いする資金が乏しい場合には、分割払いで対応させていただくこともあります。事業者の再生と一体となっている場合には減免させていただくこともあります。報酬金は、着手金と同額程度として、協議により定める形が多いです。
特定調停の場合には、実費として、裁判所に納める印紙代、郵便切手代が必要になります。
再生支援協議会の単独型の整理の場合には、調査報告書作成のための弁護士費用が必要になります(一体型の場合には、事業者の私的整理の費用にセットされていることが多いので、別途の実費は必要にならないことが多いです。)。

民事交渉事件、一般民事訴訟、家事等

原則は、以下のとおり(税別)ですが、顧問先の場合には、減額します。
なお、着手金の最低額は10万円(税別)となります。

経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+90,000円 10%+180,000円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円を超える場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円

事業再生のご依頼について

(1)ご確認いただきたい事項

当事務所は、依頼者のために徹底的に考えることを第一と考えておりますが、他方で、依頼者が詐害行為など問題行為をしようとしている場合には、それを受け入れるわけにはいかないと考えております。詐害行為などの問題行為を行うことは、金融機関の理解が得られず、かえって依頼者の事業再生にならず、また、経営者保証に関するガイドラインの活用を困難とし、依頼者のためにならないと考えております。事業再生案件の依頼者におかれましては、以下の注意事項(PDF)を十分にご確認いただき、ご理解いただきますようお願いいたします(原則として、個別に確認書のご提出をお願いしますが、仮にご提出いただけていない場合も、当事務所が依頼者の皆様から事業再生を受ける場合の条件(約款)となりますので、ご理解ください。)。注意事項 なお、既に問題行為をしてしまっているケースの場合でも諦める必要はありません。個別対応で解決できることが少なくありませんので、まずはご相談ください。

(2)初回相談時にご持参(事前送付)いただきたい資料について

事業再生案件で初回相談に来られる方は、以下の必要資料一覧(PDF)を参考に必要資料をご持参いただければと存じます。資料準備のために時間を費やす趣旨はございませんので、ある範囲でご準備いただければと存じます。例示でお示ししているだけですので、ご相談者様の状況に応じて、例示していない資料でも事業に関連する資料であれば、資料一式をご持参(事前ご送付)いただければと存じます。
事前に資料をデータ(メールや宅ファイル等)で送付していただけましたら(jimu1@sakuradori-lo.com)、相談がスムーズに進みますので、可能な限り、ご協力いただけましたら幸いです。可能な限り、紙ベースよりもデータベースでお送りいただく方が有難いです。 なお、弁護士には守秘義務がありますので、守秘義務契約を締結することなく、資料を受領することが一般的です。ご安心ください。必要資料一覧