SERVICES/ 取扱業務

桜通り法律事務所は、
お困りごとに心から寄り添います。

専門家としての知見を活用して、ご依頼者さまのお困りごとに心から寄り添えるよう力を尽くします。

取扱業務

  • 私的整理を始めとする事業再生支援業務(債務者代理人、再生支援協議会外部アドバイザー)
  • 経営者保証に関するガイドライン案件(支援専門家、再生支援協議会外部アドバイザー)
  • 法的倒産業務(民事再生、特別清算、特定調停、法人・個人破産等の代理人業務、破産管財人業務)
  • 金融機関における事業再生・廃業支援業務(法律顧問、出向等)
  • M&A・事業承継支援
  • その他中小企業支援(契約書チェック、債権保全、就業規則策定支援、経営会議への出席等)

私的整理案件

当事務所の特徴は、中小企業の私的整理を中心とした事業再生の経験が多いということです。一般的に私的整理の方が民事再生に比べ、事業価値の毀損が生じにくいこと、債権者の理解が得やすく、将来の金融正常化もしやすいことから、まずは私的整理による再生を検討することが一般的と言えます。自主再建でも事業改善を図りやすいので、スポンサー型に頼らない自主再建を目指しやすいとも言えます(ケースバイケースですが)。私的整理の意義・メリットはこちら(私的整理の意義・民事再生と比較したメリット)をご確認ください。
 
当事務所弁護士はこの私的整理の経験が比較的多く、債務者側代理人業務を務めております。相応に事業価値がある案件については、中小企業再生支援協議会を活用することが多いですし、そうでない案件(例えば、事業規模がかなり小さいとか、公租公課の滞納額が過大であるとか、資金繰り破たんが近いなど、中小企業再生支援協議会で取り上げるのが難しい案件)については、純粋私的整理で対応したり(法的整理をにらみながら進めることもあります)、特定調停スキームを活用して対応することもあります。
 
また、各地の中小企業再生支援協議会の外部アドバイザー(第三者の立場)として調査報告書作成業務に従事しております。リ・スケジュール案件で対応している案件もありますが、単なるリ・スケジュール案件は多くはなく、債権放棄前の事前調整的な意味合いの案件が多いです。このように大部分の案件が債権放棄を伴う抜本処理案件になります債務者代表者と金融機関の双方と調整しながら進めることとなります。
 
抜本処理案件は、保証人が保証履行を求められることになりますが、「経営者保証に関するガイドライン」を活用して、破産せず、債務整理しているケースが多いと言えます。
 
なお、当事務所弁護士がこれまでに関与した私的整理(協議会案件、特定調停案件、純粋私的整理案件)の一部は、以下のとおりです。参考事例も参考になさってください。
 
・衣料品製造及び販売(純粋私的整理→特定調停債務者代理人、経営者保証ガイドライン一体型)
・自動車運送業(純粋私的整理債務者代理人)
・音楽関係小売事業(中小企業再生支援協議会(検証型)の債務者代理人、保証債務なし案件)
・廃棄物中間処理業(中小企業再生支援協議会の債務者代理人、経営者保証ガイドライン一体型) 
・焼き物製造販売業(中小企業再生支援協議会(検証型)の外部アドバイザー、経営者保証ガイドライン一体型)
・酒類卸販売会社(再生支援協議会外部専門家、経営者保証ガイドライン一体型)
・温泉旅館(純粋私的整理債務者代理人・再生支援協議会外部専門家等多数、いずれも経営者保証ガイドライン一体型)
・レジャーホテル(2件、純粋私的整理債務者代理人、ガイドライン前案件)
・和室建具製造会社(再生支援協議会債務者代理人、ガイドライン前案件)
・石材会社(純粋私的整理債務者代理人、ガイドライン前案件)
・中古自動車販売会社(2件、いずれも再生支援協議会債務者代理人、ガイドライン前案件)
・教材制作販売及び能力開発会社(純粋私的整理債務者代理人、保証人なし案件)
・食品スーパー(2件、いずれも純粋私的整理債務者代理人、ガイドライン前案件、そのほか廃業支援案件あり)
・スクラップ輸出会社(純粋私的整理債務者代理人、ガイドライン前案件)
・漫画出版会社(東京地裁民事第8部の特定調停申立債務者代理人、ガイドライン前案件)
・宝飾品販売会社(再生支援協議会債務者代理人、ガイドライン前案件であるが、保証解除)
・建設コンサルタント会社(再生支援協議会債務者代理人、ガイドライン前案件であるが、保証解除)
・食品卸業(4件、うち2件は再生支援協議会債務者代理人、2件は純粋私的整理債務者代理人、経営者保証ガイドライン一体型)
・日本酒製造販売会社(2件、うち1件は再生支援協議会債務者代理人、1件は特定調停申立債務者代理人)
・解体業(純粋私的整理債務者代理人)
・住宅分譲会社(純粋私的整理債務者代理人)
・運送業(再生支援協議会債務者代理人)
・パチンコ業(2件、いずれも純粋私的整理債務者代理人)
・不動産賃貸業(複数、個人事業主、純粋私的整理債務者代理人、1件は個人事業者であり、特定調停活用)
・タクシー事業(特定調停申立て債務者代理人、経営者保証ガイドライン一体型)
・食品製造業(再生支援協議会債務者代理人)

経営者保証に関するガイドライン

近時は「経営者保証に関するガイドラインに基づく債務整理案件に積極的に取り組んでいるほか、微力ながら、各地の講演会・セミナー等にて普及する活動にも従事しています。
 
主たる債務を再生支援協議会特定調停を活用して整理するなど一体型のケースは、保証債務についても、経営者保証ガイドラインを活用することが一般的です。
他方で、主たる債務を破産などの法的整理で整理して、保証債務について経営者保証ガイドラインを活用すること(単独型)は、従前は比較的珍しいとされていましたが、経営者保証ガイドラインの普及のためには、「単独型」を積極的に受けていくことが大事と考えております。
主債務者破産のケースでは、保証人も同時に破産することが多かったですが、破産以外の選択肢も提供することが大事と考えております。もちろんケースバイケースですので、個人破産の方が保証人本人にとっても、また、債権者である金融機関にとってもよいケースがあります。
 
当事務所弁護士の立場は、保証人代理人(支援専門家)や再生支援協議会外部アドバイザーの立場など様々です。
 
当事務所で対応した「単独型」の案件の一部は、以下のとおりです。
事業再生と債権管理第154号第三者保証債務を含む2社の保証債務について、経営者保証ガイドラインを活用し、特定調停手続により、保証債務の整理を行った事例」
事業再生と債権管理第155号「主債務者を事業譲渡後、破産手続により整理し、保証人は、特定調停を申し立て、経営者保証ガイドラインに基づき、保証債務に加え、個人的借入金債務も取り込んで、いわゆる17条決定により同時に整理した事例(参考事例)」
単独型の事例としては、そのほか、何件も成立事例があります(大部分は特定調停になりますが、今後は、中小企業再生支援協議会による単独型の事例にも取り組んでいきたいと考えております。)。
 
当事務所で対応した「一体型」の案件のうち、公表された事例は以下のとおりです。
事業再生と債権管理第159号事業譲渡後の会社を廃業支援型特定調停スキームに基づき、保証人2名を経営者保証ガイドラインに基づき、いずれも特定調停手続で一体的に整理した事例」 
事業再生と債権管理第164号廃業支援型特定調停スキーム及び経営者保証ガイドラインにより、主債務と保証債務の一体整理を図り、経営者保証人の個人破産を回避するとともに、主債務のために担保提供していた経営者の自宅を残した事例」
一体型の案件への関与としては、中小企業再生支援協議会の再生事例での関与が多いですが、再生型で特定調停で関与した事例も複数ございます。

民事再生事件

当事務所の弁護士は、私的整理のみならず、民事再生の申立てを相当数受けています。独立後だけでみても、ほぼ毎年民事再生の申立てをしております。民事再生の申立件数が非常に減少している昨今(東京地裁では年間40~50件前後)の中では、かなり多い方だと思います。

当事務所は、真に顧客の利益になる方法が何かを日々検討していますので、事業内容、債務内容、取引先への影響といった状況に応じて、私的整理と民事再生のいずれが望ましいのか、総合的に検討し、対応しています。民事再生のメリットは、幾つかあり、事業価値がかなり毀損した会社でも、手形不渡りを生じてしまうような会社でも、再生のチャンスがあることになります。「民事再生のメリット」はこちらをご確認ください。当然のことながら、民事再生の準備には、資金繰りの整理をはじめ、様々な専門的知識と経験が必要です。他の専門家・仕業と異なり、弁護士は債務者代理人として、私的整理だけでなく、法的手続を含めて総合的に検討を進められる点がメリットと言えます。

実際に民事再生を申し立てる場合には、資金繰りの管理(売掛金管理、支出の管理)、事業再構築(不採算事業の廃止)、金融機関、取引先、従業員との信頼関係構築や利害調整、スポンサー型スキームの場合には、スポンサー企業との交渉など様々な業務を一気に進めることが必要です(参考事例もご参照ください。)。

当事務所は、事務局を充実させ、日々研鑽を積み、民事再生に対応できる組織作りを行なっておりますので、民事再生のご相談についてもお気軽にご相談ください(場合によっては、ご相談いただいた結果として、民事再生しかないと思っていた会社が私的整理で対応できる場合もあるかもしれませんし、破産しかないと金融機関をはじめ多くの関係者が考えていた案件が民亊再生で何とかなったというケースもあります。)。

民事再生で債務者代理人を務めた案件の一例は、以下のとおりです(2014年以降の主な案件のみ掲載)。
 
2014年 餅製造会社➡事業譲渡
HDD等修理会社➡完全自主再建
2015年 製造業➡事業譲渡
製造業➡自主再建でスポンサー出資
2016年

半導体系製造業➡事業譲渡
アパレル企画卸➡事業譲渡
印刷業➡自主再建でスポンサー出資

2018年
製造業➡事業譲渡
設計業➡事業譲渡(※代表者、大株主不在という特殊事案)
工事請負業・住宅建築請負業➡事業譲渡
2019年
住宅建築請負業➡事業譲渡(継続中)

民事再生の債権者側及びスポンサーサイド(買収側=法務DD担当等)として関与した経験も複数あります。

廃業支援、破産前事業譲渡

事案によっては廃業が合理的なケースも少なくありません。その場合でも、単純な破産ではなく、少しでも事業を切り離して、従業員の雇用を守り、社会的損失を小さくできないか、検討することがあります。(詐害行為にならないように十分留意したうえで)法的整理前に事業譲渡(その後、残った法人は特別清算、破産などで処理)した経験も多数あります。
 
また、廃業支援型特定調停の手引きや特別清算を活用して、任意の清算をすすめた経験も相応にございます。
公刊事例は次のとおりです。
事業再生と債権管理159号事業譲渡後の会社を廃業支援型特定調停スキームに基づき、保証人2名を経営者保証ガイドラインに基づき、いずれも特定調停手続で一体的に整理した事例」 
事業再生と債権管理164号廃業支援型特定調停スキーム及び経営者保証ガイドラインにより、主債務と保証債務の一体整理を図り、経営者保証人の個人破産を回避するとともに、主債務のために担保提供していた経営者の自宅を残した事例」

金融機関業務

事業再生支援、転・廃業支援、さらには経営者保証に関するガイドライン支援に積極的に取り組む金融機関が増えています。当事務所弁護士は、金融機関と連携し、業務を行っております。また、一部金融機関と顧問契約等を締結し、(契約を締結していない金融機関も含め)事業再生案件や経営者保証ガイドライン案件の紹介や相談を受けることもあります。

破産事件関係

当事務所弁護士は、業種問わず、法人破産申立て経験は豊富にございます。法人破産は、スピーディな対応が重要と考え、対応しております。単純な破産が合理的でない場合には、事業譲渡の検討や任意の清算も検討し、対応しております。
また、東京地方裁判所より破産管財人に選任され、管財人業務も担当しております。

M&A・事業承継関係

窮境に陥っている会社の買収会社の代理人を務めた経験も複数ございます。買い手型で事業再生の知識を活かして対応する場合や法務DDを対応することがございます。

もちろん債務者側(売主側)の代理人経験は豊富にあります。事業承継も債務者会社を中心に経験がございます。

再生案件・倒産業務、事業承継、事業再編の業務においては、他資格の専門家との共同作業となることが多いです。この点、私たちは、これまで税理士・公認会計士・司法書士・コンサルタント・FAといった外部専門家たちと協働して多くの業務に携わってきました。各ステージにおいて適宜、共同で事件処理をできることが私たちの強みです。

企業法務

各種諸規程、契約書チェック、人事・労務の相談を受ける機会も増えています。経営会議に出席することもあります。