許認可の承継・新規取得

債権放棄を伴う再生スキームを構築する際に第二会社方式を採用することが多いですが、この場合、許認可が承継できるか、新会社で新規取得できるかどうかは、重要なチェック項目になります。

飲食店営業(食品衛生法53条)、クリーニング業(クリーニング業法5条の3)、旅行業(旅行業法16条)では、会社分割による許認可の承継が認められています(ただし、事後の届出は必要)。

もっとも、会社分割による承継を一切認めないもの(建設業許可、宅建業許可等)や、事前に会社分割の許可、認可、承諾が必要となるもの(ホテル営業・旅館営業、中央卸売市場における卸売業等)もあります。

承継や新会社での新規取得を認めるものの、相応の時間、資金を要するものもあります。例えば、運送業は、令和1年(2019年)11月の法改正により、改正前の約2倍の資金確保が必用となり、新会社にそれだけの資金の残高証明が必要になります。どの程度の時間と費用が掛かるのかを確認することが大事です。

新規取得や承継が極めて難しい場合、現法人スキームを取らざるを得ないこともありますし、スケジュールにも影響がありますので、事前に確認したり、行政書士などの専門家を入れておくことが大事になります。