(1)着手金・報酬金とは
当事務所弁護士がご依頼を受ける際には、着手金・報酬金として定めることが多いです(事業再生案件の場合には、顧問契約と併存して契約することが多いです。)。
着手金とは、特定の事案の処理をお引き受けする際に発生する弁護士費用で、業務処理の対価の一部となるものであり、事件の成功不成功にかかわらず、発生するものになります。
報酬金とは、事案処理が終了した場合に、その結果に応じて定まる弁護士費用です。
(2)顧問契約
当事務所は、中小企業の皆様を中心として、金融機関を含む様々な事業者様と顧問契約を締結しております。事業再生案件の場合には、事業者様との間で顧問契約の締結をお願いしております。顧問先様からは、事業面、資金繰りのご相談、契約書チェック、契約書作成、労働相談、売掛金回収相談等のご相談を受けることが多いです。
顧問契約を締結させていただいた顧客には、ご要望に応じて、当事務所弁護士の携帯電話番号をお知らせします。
顧問契約を締結する際には、お手数ですが、一度、ご面談の機会を頂戴したく存じます。
顧問料ですが、原則として、月額5万円~(税別)とさせていただいております。ご依頼いただく事業者様の事業規模、財務状況、1か月あたりで想定される業務量(稼働時間)等に応じて、決めることが多いです。事業再生局面で代理人業務を並行して行う場合、業務量が大幅に増えることが想定されますので、月額8万円以上(税別)でご契約させていただくことが一般的です。
(3)見積書及び契約書の作成
弁護士費用については、見積書まで作成するケース、口頭ないしメールでのご説明など区々ですが、いずれにしろ丁寧にご説明致しますので、ご安心ください。弁護士費用の説明なく、ある日突然、想定外の費用を請求されるということはありません。
弁護士委任契約の内容や顧問契約については、必ず、契約書を作成し、十分ご理解いただいてから、受任することにしております。
(4)個別案件の弁護士費用のご説明について
当事務所の報酬規程は、以下のPDF記載のとおりになります。報酬規程もっとも、報酬規程のみではイメージが持ちにくいと思いますので、当事務所の標準的な報酬額(報酬規程よりも減額していることもあります。)についてイメージできるよう、誤解を恐れず、ご説明致します。なお、交通費、裁判所に納める印紙、郵便切手代などの実費は、原則として、ご依頼者様にご負担いただくことになっております。
事業者の私的整理代理人業務(事業再生・廃業支援)
着手金の最低額は、原則として、100万円~(税別)となります。事業規模、事案の内容、難易度等を踏まえ、協議により定めることになります。もっとも、資金繰りの都合を踏まえて、一部減額や分割払いなどの個別対応をさせていただくこともありますので、資金が乏しい場合も諦めず、まずはご相談ください。
報酬金は、着手金の倍額ないし事業譲渡対価の4%のいずれか高い額などと定めることが多いです。 第二会社方式の場合、旧会社清算のための特別清算の費用は別途いただく場合もあります。
事業者の民事再生代理人業務
事業者の規模、想定作業量によって区々な面がありますが、着手金額は、民事再生予納金を参考として、その1.5倍から2倍程度で定めることが多いです(弁護士3~4名程度でチームを組むことが多いです。)。報酬金は、着手金の倍額ないし事業譲渡対価の6%のいずれか高い額などと定めることが多いです。
なお、民事再生の予納金は、「民事再生に必要となる費用と予納金を第三者からの借入で準備する場合」をご確認ください。
事業者の破産申立
事業者の破産案件は、事業者の規模、想定作業量によって区々な面がありますが、着手金として、50万円~200万円程度(税別)で定めることがほとんどです(一般的には、数十万円から100万円程度が多いです。)。すでに廃業している会社や零細事業者の場合には、30万円~50万円(税別)で対応することもあります。報酬金はありません。
なお、破産申立のための予納金として、最低でも20万円は必要になります。そのほか、官報公告費用、郵券などで3万円程度が必要になります。
非事業者の個人破産
着手金として、20万円~40万円程度(税別)で定めることが多いです。お支払いする資金が乏しい場合には、分割払いで対応させていただくこともあります。また、法テラスが利用できる案件は、民事法律扶助を利用することもあります。免責等で問題を抱えている案件以外には、報酬金はないことが多いです。
なお、破産申立の実費として、管財人が就任する案件の場合(元代表者など)、予納金(最低20万円)が必要になります。その他、官報公告費用、郵券などは管財の有無にかかわらず、必要になります。
経営者保証ガイドライン案件
着手金として、30~40万円程度(税別)で定めることが多いです。個人破産同様、お支払いする資金が乏しい場合には、分割払いで対応させていただくこともあります。事業者の再生と一体となっている場合には減免させていただくこともあります。報酬金は、着手金と同額程度として、協議により定める形が多いです。
特定調停の場合には、実費として、裁判所に納める印紙代、郵便切手代が必要になります。
再生支援協議会の単独型の整理の場合には、調査報告書作成のための弁護士費用が必要になります(一体型の場合には、事業者の私的整理の費用にセットされていることが多いので、別途の実費は必要にならないことが多いです。)。
民事交渉事件、一般民事訴訟、家事等
原則は、以下のとおり(税別)ですが、顧問先の場合には、減額します。
なお、着手金の最低額は10万円(税別)となります。
| 経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+3,690,000円 | 4%+7,380,000円 |