経営者保証に関するガイドラインの中でも「単独型」の場合の手続の流れは以下のとおりです。以下の図は特定調停を念頭に置いていますが、単独型で再生支援協議会を利用する場合もほぼ同様の流れで進みます。
ただし、再生支援協議会の場合には、統括責任者の第二次対応の決定により、一時停止(返済猶予)の通知がなされますので、それまでは経営者保証に関するガイドラインの手続が進行していないことに留意が必要です。また、再生支援協議会の場合には、事前に同意を得てから、手続を利用することになっていることに注意が必要です。
- 支援専門家への相談
- 経営者保証GLの要件確認、方針決定
- 一時停止(返済猶予)等の要請
- 財産調査及び資産目録の策定
- 残存資産、非残存資産の範囲の協議
- 弁済計画(調停条項)の策定
- 保証人による表明保証・支援専門家の確認
- 特定調停申立
- 調停期日(通常1~2回)