取扱業務
- 私的整理を始めとする事業再生支援業務(債務者代理人、再生支援協議会外部アドバイザー)
- 経営者保証に関するガイドライン案件(支援専門家、再生支援協議会外部アドバイザー)
- 法的倒産業務(民事再生、特別清算、特定調停、法人・個人破産等の代理人業務、破産管財人業務)
- 金融機関における事業再生・廃業支援業務(法律顧問、出向等)
- M&A・事業承継支援
- その他中小企業支援(契約書チェック、債権保全、就業規則策定支援、経営会議への出席等)
桜通り法律事務所は、
お困りごとに心から寄り添います。
専門家としての知見を活用して、ご依頼者さまのお困りごとに心から寄り添えるよう力を尽くします。
当事務所の弁護士は、私的整理のみならず、民事再生の申立てを相当数受けています。独立後だけでみても、ほぼ毎年民事再生の申立てをしております。民事再生の申立件数が非常に減少している昨今(東京地裁では年間40~50件前後)の中では、かなり多い方だと思います。
当事務所は、真に顧客の利益になる方法が何かを日々検討していますので、事業内容、債務内容、取引先への影響といった状況に応じて、私的整理と民事再生のいずれが望ましいのか、総合的に検討し、対応しています。民事再生のメリットは、幾つもあり、私的整理手続では解決困難な事例でも解決ができる(全行同意が取れない事案等)民事再生だからこそスポンサーが見つかる(民事再生のアナウンスメント効果)早期の事業譲渡が可能である(短縮型の検討等)、事業譲渡の代替許可、否認権行使ができる、手形不渡りを生じてしまうような会社でも、再生のチャンスがあるなど様々です。「民事再生のメリット」はこちらをご確認ください。当然のことながら、民事再生の準備には、資金繰りの整理をはじめ、様々な専門的知識と経験が必要です。他の専門家・仕業と異なり、弁護士は債務者代理人として、私的整理だけでなく、法的手続を含めて総合的に検討を進められる点がメリットと言えます。
実際に民事再生を申し立てる場合には、資金繰りの管理(売掛金管理、支出の管理、アーリーDIPファイナンスの活用)、事業再構築(不採算事業の廃止)、金融機関、取引先、従業員との信頼関係構築や利害調整、スポンサー型スキームの場合には、スポンサー企業との交渉など様々な業務を一気に進めることが必要です(参考事例もご参照ください。)。
当事務所は、事務局を充実させ、日々研鑽を積み、民事再生に対応できる組織作りを行なっておりますので、民事再生のご相談についてもお気軽にご相談ください(場合によっては、ご相談いただいた結果として、民事再生しかないと思っていた会社が私的整理で対応できる場合もあるかもしれませんし、破産しかないと金融機関をはじめ多くの関係者が考えていた案件が民亊再生で何とかなったというケースもあります。)。
| 2014年 | 餅製造会社➡事業譲渡 HDD等修理会社➡完全自主再建 |
| 2015年 | 製造業➡事業譲渡 製造業➡自主再建でスポンサー出資 |
| 2016年 |
半導体系製造業➡事業譲渡 |
| 2018年 |
製造業➡事業譲渡
設計業➡事業譲渡(※代表者、大株主不在という特殊事案)
工事請負業・住宅建築請負業➡事業譲渡
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| 2019年 |
住宅建築請負業➡事業譲渡
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| 2020年 |
アミューズ面と施設・不動産賃貸業➡直接債権放棄
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| 2021年 |
ファンシー雑貨業➡直接債権放棄
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| 2021年 |
耐火材・断熱材業➡事業譲渡
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| 2023年 |
印刷業(当初は中小企業の事業再生等に関するガイドラインを終了)➡事業譲渡
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※その他、牽連破産をした食肉加工の事業の民事再生も行っています。
民事再生をすると事業価値が毀損すると言われることもありますが、業種による影響も大きく、また、進め方次第の面があります。ほとんど生じないケースも少なくありません。また、私的整理段階ではスポンサーがつかない案件でも民事再生であれば、スポンサーが見つかるケースも少なくありません。法的手当てもあり、透明性をもって対応できるので、早期の対応ができることも少なくなく、非常にメリットのある制度になります。民事再生をしたうえで、会社の休場が明るみになり、クラウドファンティングを活用した事例もあります。
・事業再生と債権管理177号「民事再生手続下におけるクラウドファンティン グによる資金調達事例」(御山義明法律事務所の御山弁護士及び当事務所弁護士との共同執筆)
民事再生の債権者側及びスポンサーサイド(買収側=法務DD担当等)として関与した経験も複数あります。
近時、東京地方裁判所でも民事再生が使いやすくなるように様々な取り組みをなさっています。標準スケジュールだけでなく、短縮スケジュールなど様々な対応が可能といわれています。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html#Q43
事業再生支援、転・廃業支援、さらには経営者保証に関するガイドライン支援に積極的に取り組む金融機関が増えています。当事務所弁護士は、金融機関と連携し、業務を行っております。また、一部金融機関と顧問契約等を締結し、(契約を締結していない金融機関も含め)事業再生案件や経営者保証ガイドライン案件の紹介や相談を受けることもあります。
当事務所弁護士は、業種問わず、法人破産申立て経験は豊富にございます。法人破産は、スピーディな対応が重要と考え、対応しております。早期の破産対応により、破産事件において相当額が増える関係があり、経営者保証ガイドラインの対応がスムーズになることもあります。
一方、単純な破産が合理的でない場合には、民事再生の検討、私的廃業(中小企業の事業再生等に関する廃業型が中心)も検討し、対応しております。
また、東京地方裁判所より破産管財人に選任され、管財人業務も担当しております。今後、破産管財案件にもこれまで以上に注力してまいりたいと考えております。
窮境に陥っている会社の買収会社の代理人を務めた経験も複数ございます。買い手型で事業再生の知識を活かして対応する場合や法務DDを対応することがございます。
もちろん債務者側(売主側)の代理人経験は豊富にあります。事業承継も債務者会社を中心に経験がございます。
再生案件・倒産業務、事業承継、事業再編の業務においては、他資格の専門家との共同作業となることが多いです。この点、私たちは、これまで税理士・公認会計士・司法書士・コンサルタント・FAといった外部専門家たちと協働して多くの業務に携わってきました。各ステージにおいて適宜、共同で事件処理をできることが私たちの強みです。
各種諸規程、契約書チェック、人事・労務の相談を受ける機会も増えています。経営会議に出席することもあります。