他方で、主たる債務を破産などの法的整理で整理して、 保証債務について経営者保証ガイドラインを活用すること( 単独型)は、従前は比較的珍しいとされていましたが、 経営者保証ガイドラインの普及のためには、「単独型」 を積極的に受けていくことが大事と考えております。
主債務者破産のケースでは、 保証人も同時に破産することが多かったですが、 破産以外の選択肢も提供することが大事と考えております。 もちろんケースバイケースですので、 個人破産の方が保証人本人にとっても、また、 債権者である金融機関にとってもよいケースがあります。
当事務所弁護士の立場は、保証人代理人(支援専門家) や中小企業活性化協議会外部アドバイザー、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの第三者支援専門家の立場など様々です。
当事務所で対応した「単独型」の案件の一部は、 以下のとおりです。
事業再生と債権管理第155号「主債務者を事業譲渡後、破産手続により整理し、 保証人は、特定調停を申し立て、 経営者保証ガイドラインに基づき、保証債務に加え、 個人的借入金債務も取り込んで、 いわゆる17条決定により同時に整理した事例(参考事例)」
単独型の事例としては、そのほか、多数の成立事例があります。
当事務所で対応した案件のうち、 公表された事例は以下のとおりです。
事業再生と債権管理第159号「
事業再生と債権管理第164号「 廃業支援型特定調停スキーム及び経営者保証ガイドラインにより、 主債務と保証債務の一体整理を図り、 経営者保証人の個人破産を回避するとともに、 主債務のために担保提供していた経営者の自宅を残した事例」
一体型の案件への関与としては、 中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの再生事例での関与が多いですが、 再生型で特定調停で関与した事例も複数ございます。