中小企業再生支援協議会が新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールを開始するとのことで、 新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を令和2年4月1日に制定していますので、ご紹介します。
事業者の皆様方は売り上げが大幅減となりますが、資金繰りを維持すれば、再起を図ることは可能です。
売上減少=破産・倒産と決めつけする必要はありません。
新規融資を受けられなければ、破産・倒産と決めつけする必要はありません。
・公租公課(法人税、消費税、固定資産税、社会保険料、労働保険料等)延滞対応
・電気、水道等を延滞対応
・従業員雇用については休職して、雇用調整助成金を活用
・金融債務については、リ・スケジュール対応
・賃料の負担等については減免、敷金の一部返還交渉
などなど、対応策は様々あるはずです。
もちろん政府系金融機関や事業再生支援に取り組んでいる金融機関に融資の要請を図ることも考えられるでしょう。
資金繰り表を策定し、いつ、いくら足りないのか、限界まで絞り込んだのか、いつ返済できるのかなど、専門家を入れて、資料作成に努め、対応すること、従業員、取引先、金融機関その他関係者に丁寧に説明することが肝要です。
上記工夫をしたり、専門家の支援を受けて、資金繰りを維持している会社はいくつもございます。
中小企業再生支援協議会が資金繰り支援にあたるのは、これらの工夫を前進させることとなり、非常に意味がありますので、紹介させていただきました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html