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【コロナウイルスにより影響を受ける事業者向けの支援策一覧】

コロナウイルスにより影響を受ける方向けの支援策が一覧性のある形で整理されているものがあります。
わかりやすいので、ご案内します(国土交通省の調べとのことです。)。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/768/0319/02.pdf
全てを見ていただきたいのですが、特に重要なものは以下のとおりです。

■公租公課の納付猶予
【国税・地方税】
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁 HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(国税庁 HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度の周知について(総務省 HP)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf

【社会保険料】
〇厚生年金保険料の猶予制度(日本年金機構 HP)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
〇国民年金保険料の免除等制度(日本年金機構 HP)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html

■金融機関の元利金支払猶予の協力要請
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/05.pdf
元本だけでなく金利含めての条件変更とありますので、金利についての減免も検討対象に入ることが考えられます。

■賃料の支払猶予要請
国土交通省は、(一社)不動産協会等の団体に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう、要請をしています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html
支払猶予に加えて、事情によっては、賃料減額の交渉を行うことも考えられます。
さらに、猶予した賃料を回収できない場合、賃貸人が回収できない場合には損金処理を認める旨の報道が出されています。
今後の展開が注目されます。
  「入居事業者からの賃料減免なら損金として計上可能に 国交省、法人税負担を軽減」

【注意】
公租公課にしても、金融機関にしても、賃料にしても個別の事情により、留意点や対応方法は区々となります。
例えば、公租公課滞納して滞納処分を受けるリスクもありますし、金融機関にしても事情によっては預金ロックのリスクもないわけではありません。
賃料滞納して契約解除、風評被害になるなどの問題もあろうかと思います。
個別の事情を踏まえて、対応を考えていくべきですので、適宜、弁護士に相談しながら進めていただければと存じます。