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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について

標記につき、以下のとおり情報が公表されました。

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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則 【適用開始日:2020年(令和2年)12月1日】

東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページ
http://www.dgl.or.jp/

新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について
http://www.dgl.or.jp/covid19/

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会は、これまで「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用して被災者を支援してきた経験等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みを検討してまいりました。

このたび、令和2年10月30日付で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』を取りまとめました(適用開始日:令和2年12月1日)。

本特則は、金融機関等が個人債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

以上