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新型コロナと自然災害ガイドライン及び賃貸借問題

1.コロナ版ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/news/2020/topic2_7.pdf
http://www.dgl.or.jp/covid19/

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、債務の減免が受けられる制度(自然災害債務整理ガイドラインを新型コロナにも適用できるようにしたもの)が、本年12月1日から運用開始になります。
詳細については、上記の「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」のウェブサイトをご参照ください。

2.新型コロナウイルス感染症に起因する事業者の賃貸借問題への支援

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/chintaisyaku.html

 11の弁護士会ADR(紛争解決センター等)で、2020年12月1日から2021年3月31日まで、「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」として、事業者向けに新型コロナウイルスに起因する賃貸借問題について、一般ADRより減免した手数料でADRを実施することになっております。