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国税庁:特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて

国税庁のウェブサイトに「特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて」がアップされています。
 
本照会の趣旨概要は以下のとおりです。

イ 債権放棄をした債権者(金融機関等)の税務上の取扱い
 特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づく債権放棄の額 は、法人税基本通達9-6-1(3)ロに沿って検討すると、貸倒れとして損金の額に算入されると考えられること

ロ  債務免除を受けた債務者(個人事業者)の税務上の取扱い
 特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づく個人事業者の債務整理は、所得税法第44条の2第1項に沿って検討すると、各種所得の計算上、総収入金額に算入しないこと

ハ  保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の税務上の取扱い 
 特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づき、保証人が保証債務を履行するためにその有する資産を譲渡し、保証債務の履行により取得した求償権を書面により放棄した場合は、所得税法第64条第2項に沿って検討すると、「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったとき」に該当すると考えられること

 詳細は国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/1805xx/index.htm)を確認ください。